〜個人事業主や会社役員のみなさんを応援する国の共済制度です〜
1.掛金は全額所得控除
2.共済金は「一括受取り」「分割受け取り」「一括受け取りと分割受取りの併用」
3.共済金は退職所得扱い又は公的年金等の雑所得扱い
4.貸付制度
■常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主及び会社の役員
■事業に従事する組合員が20人以下の企業組合の役員
■常時使用する従業員が20人以下の協業組合の役員
■毎月の掛金は1,000〜70,000円(500円刻み)まで。加入後の増額・減額ができます。
(※減額する場合は一定の要件が必要です)
■掛金は加入された方ご自身の預金口座からの振替となります。
〈共済金等の受取 〉
●加入者に生じた共済事由により共済金A、共済金B、準共済金、解約手当金のいずれかが受け取れます。
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〈共済金等の受取方法 〉
●「一括受取」
共済金A,B・準共済金・解約手当金いずれの場合にも受け取られます。
●「分割受取」
共済金A及び共済金B(いずれも死亡を除く)の場合で、共済金額が300万円以上で、かつ、共済事由が生じた時点で満60歳以上である場合に受け取られます。
●「一括受取と分割受取の併用」
共済金A及び共済金B(いずれも死亡を除く)の場合で、
@共済金額が330万円以上であること。
A分割受取の共済金額が300万円以上で、かつ、一括で受け取る共済金額が
30万円以上であること。
B共済事由が生じた時点で満60歳以上であること。
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〈共済事由及び基本共済金等(一時払い)の額 〉
※1.共済金A、共済金Bは、掛金納付月数が6か月以上の場合にお受け取りいただけます。
(6か月未満の場合は掛け捨てになります。)
※2.準共済金、解約手当金は掛金納付月数が12か月以上の場合にお受け取りいただけます。
(12か月未満の場合は掛け捨てになります。)
この共済金額及び準共済金額は、小規模企業共済法に基づき同法施行令(政令)で定められた「基本共済金」の額です。「基本共済金」の他に「付加共済金」が算定されている場合は、その額が加算されます。「付加共済金」とは、法令の規定により、毎事業年度の運用収入等に応じて経済産業大臣が定める率により算定されます。
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