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1.掛金は1人月額30,000円まで非課税です。
この制度は所得税法施行令第73条に定める「特定退職金共済制度」として、国の承認を得ています。したがって事業主が負担する掛金は、1人月額30,000円まで損金または必要経費に計上できます。しかも従業員の給与になりません。 (所得税法施行令第64条、法人税法施行令第135条)

2.この制度を採用することにより、中小企業でも大企業なみの退職金制度が容易に確立できます。

3.毎月定額の掛金を支払うだけで将来支払うべき退職金を計画的に準備できます。

4.退職金制度の確立は従業員の確保と定着化をはかり、 企業経営の発展に役立ちます。

5.国の中小企業退職金共済制度との重複加入も認められます。ただし他の特定退職金共済制度との重複加入は認められません。





掛金月額
従業員一人につき1口1,000円で最高30口まで加入できます。

口数の増加
お申出により30口を限度として加入口数を増加させることができます。
※この制度の掛金は全額事業主の負担です。

掛金の運用
掛金はアクサ生命保険株式会社にその管理と運用を委託します。
※掛金として、払い込まれた金額(運用益を含む)は、
  事業主に対してはいかなる理由があっても返還されません。





この制度の給付金はつぎのいずれかとなります。

1. 退職給付金
加入従業員(被共済者)が退職したとき、退職給付金が支払われます。

2. 遺族給付金
加入従業員(被共済者)が死亡したときには、退職給付金に加入口数1口あたり10,000円を加えた遺族給付金を遺族に対して支払われます。

3. 退職年金
加入従業員(被共済者)が加入期間10年以上で退職したとき、希望により退職年金が10年間支払われます。


給付金の受取人
この制度の給付金の受取人は加入従業員(被共済者)です。なお、本人死亡のときは労基法施行規則に定める遺族補償の順位によります。契約手当金 やむを得ず途中で契約を解約した場合、解約手当金(退職給付金と同額)が、加入従業員(被共済者)に支払われます。

〈税務と経理処理について 〉
事業所が負担した掛金は全額損金又は必要経費に計上できます。加入従業員者が受取る退職給付金は退職所得、退職年金は雑所得となります。又遺族給付金は死亡退職金として相相続の対象となり解約手当金は一時所得となります。