秋葉神社総代会規約

(名称)
第1条本会は秋葉神社総代会と称し事務所を会長宅におく
 
(組織)
第2条本会は「宗教法人秋葉神社規則」(以下「規則」という)に基づく総代会である
 
(目的)
第3条本会は規則に則り、総代の責務を遂行するため、同神社の維持運営について奉仕し、その興隆を図ることを目的とする
 
(役員)
第4条本会は前条の目的を達成するために次の役員をおく
会長(1名)本会を代表し、会務を統括する
副会長(3名)会長を補佐し、会長事故あるときはこれに代る
理事(若干名)会務を処理する
監事(3名)会務の諸監査を行う
2 役員の選出は総代会において互選し役員会を組織して会務にあたる
3 役員の任期は「規則」総代の任期に準ずる
 
(顧問)
第5条本会に顧問を置くことができる
2 顧問は役員会で推挙し総代会の承認を求める
 
(任務分担)
第6条本会の管理運営を円滑に推進するため役員会の下に次の専門部をおく
総務部祭祀、渉外広報及び他部に属さない事項
営繕部社殿並びに境内の整備に関する事項
財務部財務全般に関する事項
2 部長は理事の中から、部員は総代又は氏子の中から役員会において選任し、部長は各部の任務処理の責任者となる
 
(会議)
第7条会議は次の通りとする 但し氏子総会は総代会で代行することができる
氏子総会年1回会長これを招集し会務を報告し意見を求める
総代会年1回以上会長これを招集し「規則」に則る事項及び会務全般について協議決定する
役員会必要の都度会長これを招集する
専門部会必要の都度部長これを招集する
 
(運営費)
第8条本会の運営費必要な経費は神社予算に計上されたものを充てる
 
(会計年度)
第9条会計年度は4月1日より3月31日までとする
 
(専決事項)
第10条本規約に定めなき事項については役員会で審議決定し総代会に報告 事後承認を受けるものとする
 
附 則この規約は昭和61年6月1日から施行する
附 記宗教法人秋葉神社氏子総代会規約(昭和58年3月1日)を改正

宗教法人 秋葉神社