ハラスメント対策講習会開催のお知らせ(11/29)

改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)が令和2年6月から施行され、中小企業では令和4年4月から義務化されることから、当所では「ハラスメント対策講習会」を開催いたします。
また、講習会に参加された方に限り、パワハラ防止法に関する個別のご相談については令和3年度制度改正に伴う専門家派遣等事業の一環として社会保険労務士等による専門家派遣が可能となっています。
詳しくは当所講習会担当(柳、甲田)までお問い合わせください。

→ ハラスメント対策講習会チラシ※PDF

 
ハラスメント対策講習会