国税庁は、新型コロナウイルスの「感染者や自宅待機者の他、通常の業務体制が維持できないこと等により確定申告が困難な方についての申告・納付期限を令和4年4月15日まで簡易な方法により延長できる」ことを発表しましたのでお知らせします。
→ 【国】感染者や自宅待機者等により確定申告が困難な方について(報道発表資料)※PDF
国税庁は、新型コロナウイルスの「感染者や自宅待機者の他、通常の業務体制が維持できないこと等により確定申告が困難な方についての申告・納付期限を令和4年4月15日まで簡易な方法により延長できる」ことを発表しましたのでお知らせします。
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