申告所得税、個人事業者の消費税申告、納付期限の延長について(4/15まで)

国税庁では新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態宣言の期間が令和2年分所得税の確定申告期間(令和3年2月16日~3月15日)と重なることを踏まえ、十分な申告期間を確保して確定申告会場の混雑回避の徹底を図る観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限について、全国一律で令和3年4月15日(木)まで延長になりましたのでお知らせします。
なお、申告所得税及び個人事業者の消費税の振替納税をご利用されている方の振替日についても下表の通り延長となりました。

1.申告期限・納付期限

税   目
当   初
延 長 後
申 告 所 得 税
個人事業者の消費税
贈   与   税
令和3年3月15日(月)
令和3年3月31日(水)
令和3年3月15日(月)
 
令和3年4月15日(木)

2.振替日

税   目
当   初
延 長 後
申 告 所 得 税
個人事業者の消費税
令和3年4月19日(月)
令和3年4月23日(金)
令和3年5月31日(月)
令和3年5月24日(月)

→ 国税庁 所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について※PDF
 

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