一時支援金(緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金)は、2021年1月に発令された緊急事態宣言伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等へ給付される支援制度です。
なお、給付申請には登録確認機関(商工会議所等)による事前確認が必要となります。
当所会員で給付対象となる方は帳簿書類等の確認を省略できますので経営指導員までご連絡ください。
→ 事務局HP(一時支援金申請HP)※外部
→ 中小法人等向け申請要領(経済産業省)※外部PDF
→ 個人事業者等向け申請要領(経済産業省)※外部PDF
【一時支援金の概要】
1.給付対象
(1)緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
(2)2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少していること
※給付対象にならないケース
例えば、宣言地域外において、売上が50%以上減少している場合でも、地域コミュニティ内の顧客のみと取引を行う小売店や生活関連サービスは給付対象外となります。
2.給付額
・中小法人等 上限60万円
・個人事業者等 上限30万円
3.申請受付期間
令和3年3月8日(月)~令和3年5月31日(月)
4.事務局HP(一時支援金申請HP)
https://ichijishienkin.go.jp/※外部
【お問い合わせ相談窓口・申請サポート会場の電話予約窓口】
0120-211-240 8:30~19:00(土日、祝日含む全日)