労働保険とは・・・
政府が管理、運営している強制的な保険で、労災保険と雇用保険を総称した名称です。
農林水産業の一部を除き、労働者を一人でも(常用・臨時を問わない)雇用していれば、事業主は労働保険の加入の手続きを行い、労働保険料を納めなければなりません。事業主が故意または重大な過失により労災保険に係わる保険関係成立届を提出していない期間中に労働災害が生じ、労災給付を行った場合は、事業主から期間をさかのぼり労働保険料を徴収される他に労災給付に要した費用の一部または全部徴収されます。
農林水産業の一部を除き、労働者を一人でも(常用・臨時を問わない)雇用していれば、事業主は労働保険の加入の手続きを行い、労働保険料を納めなければなりません。事業主が故意または重大な過失により労災保険に係わる保険関係成立届を提出していない期間中に労働災害が生じ、労災給付を行った場合は、事業主から期間をさかのぼり労働保険料を徴収される他に労災給付に要した費用の一部または全部徴収されます。
加入手続きを怠っていた場合は
労災保険とは?
労働者が業務上の事由または通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。被災労働者の社会復帰の支援など、福祉の増進を図るための事業も行われております。
雇用保険とは?
労働者が失業した場合および労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活および雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。また、失業の予防、労働者の能力開発および向上その他、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っております。
労働保険事務組合とは、事業主の委託を受けて労働保険の事務代行をしています。労働保険事務組合は労働大臣の許可を受けた中小企業主の団体であり、新津商工会議所も設置し委託を受けています。
労働保険事務組合への事務委託手続について
労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託するには、まず、「労働保険事務委託書」を労働保険の事務処理を委託しようとする労働保険事務組合に提出します。
事務処理を委託すると次のような利点があります
⑴労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので事務の手間が省けます。
⑵労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別加入することができます。
⑶労働保険料の額にかかわりなく、3回に分割納付できます。(事務組合に委託していない場合は、一定額を超えないと分割納付できません。)
委託できる事業主とは
常時使用する労働者が‥
金融、保健、不動産、小売業では
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50人以下
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以下の事業主
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卸売業、サービス業では
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100人以下
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以下の事業主
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その他の事業では
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300人以下
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以下の事業主
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労働保険事務受諾手数料について
1.規模別年額料(最低6,600円)
従業員数
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5人未満
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5~10人
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11人以上
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労働保険事務委託料
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6,600円
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11,000円
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16,500
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2.従業員数加算料
常用労働者1人あたり年額220円
3.その他
離職票、他申請書等作成料 1通 550円
※その他手数料も必要となる場合もあります。
委託できる事務の範囲について
労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲はおおむね次のとおりです。
- 概算保険料、確定保険料などの申告および納付に関する事務
- 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
- 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
- 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
- その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
※ なお、印紙保険料に関する事務並びに労災保険および雇用保険の保険給付に関する請求等の事務や労働保険以外の社会保険の手続きと月別の雇用保険の計算は労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています。
委託料やその他の詳細は、新津商工会議所 労働保険事務組合担当までお問い合せください。
TEL 0250-22-0121 FAX 0250-25-2332