(再掲)国民健康保険料等の減免制度について(締切:3/31)

※7/2掲載(2/10再掲)

新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入の減少が見込まれる場合、国民健康保険料等が減免となる場合がありますのでお知らせします。
なお、当所窓口にも申請書類等一式を備え付けてありますので必要な方はご来所下さい。

→ 国民健康保険料の減免制度について(新潟市)※外部
→ 後期高齢者医療保険料の減免申請について(新潟市)※外部
→ 介護保険料の減免・徴収猶予(新潟市)※外部

【国民健康保険料の減免制度について】

1.減免の対象となる世帯の要件
(1)新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った方
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入の減少が見込まれ、以下3つの要件をすべて満たす方
<世帯の主たる生計維持者について>
・事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入のうち、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
・前年の所得の合計額が1000万円以下であること
・収入の減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
(世帯の主たる生計維持者に複数の所得がある場合。例えば、給与収入と不動産収入があり、給与収入の減少が見込まれる方は、不動産収入(給与収入以外)の所得が400万円を超える場合は対象となりません。)
※前年とは平成31年1月1日から令和元年12月31日までのこと。

2.減免額の割合
(1)新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った方
  → 保険料の全額が免除
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれる方
  → 前年(平成31年1月1日~令和元年12月31日)の所得に応じて減免
 減免割合については以下のとおり。
 <減免割合>
 主たる生計維持者の前年の合計所得金額と減免割合
 ・300万円以下          全額
 ・300万円を超え400万円以下  10分の8
 ・400万円を超え550万円以下  10分の6
 ・550万円を超え750万円以下  10分の4
 ・750万円を超え1,000万円以下 10分の2

3.減免の対象となる保険料
令和元年度(平成31年度)分・令和2年度分の保険料のうち、令和2年2月から令和3年3月までに納期限が到来する保険料が減免の対象となります。

4.申請期限
 令和3年3月31日まで

5.申請書等のダウンロード
 → 減免チラシ※外部PDF
 → 国民健康保険料減免申請書※外部PDF
 → 収入見込額等申告書※外部PDF
 → 記入例(申請書・申告書)※外部PDF
 → 減免計算例※外部PDF
 → 簡易チェック表※外部PDF

【問い合わせ先】
 保険料減免コールセンター
 電話番号 025-226-2633(受付時間:平日午前9時から午後5時まで)

※新潟県建築国民健康保険にご加入の方は新潟県建築国民健康保険組合HPをご覧下さい。
→ 新潟県建築国民健康保険組合ホームページ※外部(9/30受付終了)

 

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