(再掲)【県】飲食関連事業者等を対象とした事業継続支援金(受付:6/1~9/30)

※6/1掲載(7/16再掲)

新潟県では、飲食店の売上減少により、長期にわたり厳しい経営状況が続いている飲食関連事業者等に対し、事業継続に向けた支援金を支給します。
申請要領、申請様式等は、飲食関連事業者等を対象とした「新潟県事業継続支援金」※外部を参照ください。

   → 飲食関連事業者等を対象とした「新潟県事業継続支援金」※外部

 
1.支給額
 ・県内で単独店舗又は事業所を経営する事業者20万円
 ・県内で複数店舗又は事業所を経営する事業者40万円

2.受付期間
 令和3年6月1日(火)から令和3年9月30日(木)まで※締切日消印有効

3.対象者
 (1)新潟県内に本社又は本店を有する法人又は個人事業主であること
 (2)新潟県内の飲食店に対して、直接かつ継続して商品・サービスを提供していること
    ただし、タクシー事業者、自動車運転代行業者については、一般乗用旅客自動車運送事業の許可(福祉
    輸送事業限定等の許可は対象外)又は自動車運転代行業を営む者として公安委員会の認定を受けている
    こと
 (3)法令等で定める事業に必要な許認可等を全て取得していること
 (4)業種ごとの「感染拡大防止ガイドライン」等を踏まえ、感染症拡大防止対策を実施していること
 (5)申請時点において事業を行っており、今後も事業を継続する意思があること
 (6)本支援金の支給を受けていないこと
 (7)申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が新潟県暴力団排除条例第2条
    第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等に該当
    せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団員等が、申
    請事業者の経営に実質的に関与していないこと。

4.支給要件
 事業者全体の売上高について、令和2年12月から令和3年8月までの期間において、2か月連続して前年同
 月比で20%以上減少していること。(新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の影響により、前年との比較
 が適当でない場合は、前々年と比較することもできます。)
 ※創業により前年との比較ができない場合は、事業者全体の売上高について、創業の翌月から申請の前月ま
  での売上高の平均に対して、2か月連続して20%以上減少していることとします。(令和2年4月及び5
  月の売上高について、緊急事態宣言等の影響により、比較対象に含めることが適当でない場合は、平均を
  計算するための対象月から除くこともできます。)

【お問い合わせ先】
 事業継続支援金センター
 (電話番号)025-248-7270
 (受付時間)午前9時から午後5時まで(土日祝日を除く)
 

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