【国】月次支援金について(受付:4月5月分 →6/16~8/15、6月分→7/1~8/31)

月次支援金は、2021年の4月以降に、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時間短縮営業又は不要不急の外出・移動の自粛により、2021年の月間売上が2019年又は2020年の同月比で50%以上減少した中小法人等及び個人事業者等に対して給付されるものです。
緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響が特に大きい、緊急事態措置を実施すべき期間又はまん延防止等重点措置を実施すべき期間として公示された期間(以下「対象措置実施期間」という。)を含む2021年の各月における影響を緩和して、事業の継続及び立て直しのための取組を支援するため、事業全般に広く使える支援金を迅速かつ公正に給付します。
申請方法等の詳細は月次支援金事務局HP(旧一時支援金HP)※外部を参照ください。

     → 月次支援金事務局HP(旧一時支援金HP)※外部


【事前確認について】
当所は登録確認機関として、秋葉区(新津地域内)の事業所を対象に事前確認を行っております。
なお、会員事業所であれば電話で「宣誓内容等に関する質疑応答のみの確認」に省略することができます。
事前確認はあくまで営業実態と制度理解の確認を行うものであり、申請希望者が給付対象であるかどうかの判断を行うものではありません。
また、一時支援金を受給している場合または月次支援金の給付の申請に際して事前確認を受けた場合は、新たな月次支援金の申請を行う際には、改めて事前確認を行う必要はありません。


 




 
【お問い合わせ相談窓口・申請サポート会場の電話予約窓口】
 0120-211-240 8:30~19:00(土日、祝日含む全日)
 

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